症状固定となった場合でも、すべての症状について交通事故における後遺障害が認められるわけではありません。交通事故による後遺障害に該当するためには、 後遺障害等級が認定されなければなりません。
後遺障害等級認定手続には大きく分けて以下の方法があります。
(1)事前認定
加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定を行う方法です。
任意保険会社が、後遺障害診断書等の資料を損害保険料率算出機構(損保料率機構)に提出し、その資料に基づき自賠責調査事務所が調査を行い、等級認定等の調査結果を任意保険会社に報告します。
任意保険会社はその結果に基づき被害者との間で示談を行い、自賠責保険の負担分も一括して被害者に支払いをします。
(なお、農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身が行います。)
■事前認定のメリット
- 任意保険会社が資料を収集し、不足書類等を支持してくれるため手続が簡単である。
■事前認定のデメリット
- 任意保険会社が主導で行うため、被害者は任意保険会社がどのような資料を損保料率機構に提出したか把握することができない。
- 場合によっては、被害者の後遺症を後遺障害等級として認定するために必要な資料が提出されず、きちんとした資料を提出していれば認められるはずの後遺障害等級認定が認められないこともありうる。
(2)被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)
被害者が、加害者の自賠責保険会社に対して、直接損害賠償額の請求をする方法です。
被害者が必要書類を収集し、自賠責保険会社に提出します。
自賠責保険会社が書類に不備のないことを確認の上、損保料率機構に提出し、その資料に基づき自賠責調査事務所が調査を行い、調査結果を自賠責保険会社に報告します。
自賠責保険会社から被害者に結果が通知され、自賠責保険分の支払いがなされます。
(※金額は以下の表のとおりです)
(なお、農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身が行います)
■被害者請求のメリット
- 提出した資料を自ら把握することができる。
- 被害者請求を行い、後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた損害賠償額を最終的な示談の前に受け取ることができるため、経済的な余裕が生まれる。
弁護士に依頼して訴訟を行おうと考えている場合は弁護士費用や印紙代を用意することが可能となる。
- 後日任意保険会社と最終的な示談について交渉するとき、事前に自賠責保険から損害賠償額を獲得していれば、実際に任意保険会社が負担する金額がすぐわかり、任意保険会社が自賠責の範囲内で無理に示談を成立させようとしていないか判断することが容易になる。
■被害者請求のデメリット
- 被害者自らが必要資料を調べ取得しなければならないため、手間がかかる。
- 後遺障害等級が認定されるために必要な資料について知識不足のため、後遺障害等級が認定されなかったり、実際の症状より軽くみられてしまう場合もありうる。
(3)被害者請求を専門家に依頼
自動車損害賠償保障法の各種手続きを行政書士や弁護士に依頼する方法です。
■専門家に依頼するメリット
- 手間がかからない。
- 提出した資料を自ら把握することができる。
- 知識が豊富であるため、必要な診断書等の資料をもらさず提出することができる。
- 被害者請求を行い、後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた損害賠償額を最終的な示談の前に受け取ることができるため、経済的な余裕が生まれる。
弁護士に依頼して訴訟を行おうと考えている場合は弁護士費用や印紙代を用意することが可能となる。
■専門家に依頼するデメリット
・ 費用がかかる。