後遺障害の解説
自動車保険について
頭痛の後遺障害 | 自賠責保険金 | |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの 「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労務に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 |
616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの」 |
224万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発言しやすくなったもの」 |
75万円 |