後遺障害の解説

頭部・顔面・頸部の醜状障害

このような症状の方

  • ・顔に傷が残ってしまった
  • 診断書に記載される傷病名

  • ・顔面挫傷・顔面裂傷など
  • 醜状障害の後遺障害

    頭部・顔面・頸部の醜障害 自賠責保険金
    7級12号 外貌に著しい障害を残すもの 1050万円  
    9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円  
    12級14号 外貌に醜状を残すもの 224万円  

    醜状障害のポイント

    この表は、平成22年6月10日以降の交通事故に関して適用されます。

    後遺障害等級における醜状(しゅうじょう)とは、他人をして醜いと思わせる程度、つまり人目につく程度以上の傷が残ってしまった状態をいいます。
    人目につくものでなければならないため、眉毛・頭髪等に隠れる部分については醜状に該当しません。
    そのため、自賠責における認定では、他の後遺障害等級の認定が資料のみでなされるのに対し、醜状の場合には面接を行います。

    7級12号の「著しい醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
    (1)頭部では、手のひら大(指の部分は含まず。以下同じ)以上の瘢痕が残った場合、または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が残った場合をいいます。
    (2)顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕、または10円硬貨大以上の組織陥没(窪み)が残った場合をいいます。
    (3)頸部では、手のひら大以上の瘢痕が残った場合をいいます。

    9級16号の「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の戦場痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

    12級14号の単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
    (1)頭部では鶏卵大以上の瘢痕が残った場合、または頭蓋骨に鶏卵大面以上の欠損が残った場合をいいます。
    (2)顔面部では、10円硬貨大以上の瘢痕長さ3㎝以上の線状痕が残った場合をいいます。
    (3)頸部では、鶏卵大面以上の瘢痕が残った場合をいいます。