「実質填補型」:支払金額は一定額ではなく、被害の大きさに対応して算定されます。
※搭乗者傷害保険、自損事故保険等、個別事情によって金額が大幅に異ならない「定額払い型」保険とは大きく異なる。
約款に規定されている算定基準に従って算出される。
※民事損害賠償実務の損害賠償額の算定方法と似ているが、特に慰謝料などは赤本や訴訟基準よりかなり低い額が定められている。
(例)
|
自賠責基準 |
裁判基準 |
「入院付添費」(1日あたり) |
4,100円 |
6,500円 |
「入院雑費」(1日あたり) |
1,100円 |
1,500円 |
「将来介護料」...後遺障害の程度により1ヶ月に16万円、8万円 1日8,000円
「傷害慰謝料」(入院1日あたり)...8,400円/(通院1日あたり)...4,200円
入通院対象日数...事故から3ヶ月~6ヶ月までの期間は75%とし、6ヶ月~9ヶ月までの期間は45%とし、9ヶ月~13ヶ月までの期間は25%とし、13ヶ月超の期間は15%とする。
「死亡慰謝料」
一家の支柱 2,000万円 2,800万円
65歳以上 1,500万円 母親、配偶者 2,400万円
その他 1,600万円 その他 2,000~2,200万円
「後遺障害慰謝料」
1級 |
1,600万円 |
2,800万円 |
2級 |
1,300万円 |
2,370万円 |
3級 |
1,100万円 |
1,990万円 |
4級 |
900万円 |
1,670万円 |
5級 |
1,670万円 |
1,400万円 |
6級 |
600万円 |
1,180万円 |
7級 |
500万円 |
1,000万円 |
8級 |
400万円 |
830万円 |
9級 |
300万円 |
690万円 |
10級 |
200万円 |
550万円 |
11級 |
150万円 |
420万円 |
12級 |
100万円 |
290万円 |
13級 |
60万円 |
180万円 |
14級 |
40万円 |
110万円 |
※治療費、通院費、休業損害の算出基準はほとんど同じ。いずれも争いになりにくい(→迅速性)。
※後遺障害逸失利益の算出基準にほとんど違いはなく、争いになりやすい。
(他に休業損害の基礎収入、傷害慰謝料等も争いになることもある)