このような症状の方
・股関節・膝・足首・足指の疼痛
・股関節・膝・足首・足指の可動域制限
・股関節・膝・足首・足指の自動運動不能
・股関節・膝・足首・足指の知覚低下
診断書に記載される傷病名
股関節脱臼・骨折、大腿骨開放性粉砕骨折、半月板損傷、靭帯損傷、骨盤骨折、足関節捻挫、アキレス腱断裂、リスフラン関節脱臼・骨折など
下肢の後遺障害等級
下肢の欠損障害 |
自賠責保険金 |
1級5号 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
3000万円 |
2級4号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
2590万円 |
4級5号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
1889万円 |
5級5号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
1574万円 |
7級8号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1051万円 |
下肢の機能障害 |
自賠責保険金 |
1級6号 |
両下肢の用を全廃したもの |
3000万円 |
5級7号 |
1下肢の用を全廃したもの |
1574万円 |
6級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
1296万円 |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
819万円 |
10級11号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
224万円 |
下肢の変形障害 |
自賠責保険金 |
7級10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
1051万円 |
8級9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
819万円 |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
224万円 |
下肢の短縮障害 |
自賠責保険金 |
8級5号 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
819万円 |
10級8号 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
461万円 |
13級8号 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
139万円 |
足指の欠損障害 |
自賠責保険金 |
5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
1574万円 |
8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
819万円 |
9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
616万円 |
10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
461万円 |
12級11号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
224万円 |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
139万円 |
足指の機能障害 |
自賠責保険金 |
7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
1051万円 |
9級15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
616万円 |
11級9号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
331万円 |
12級12号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
224万円 |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
139万円 |
14級8号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
75万円 |
[備考]
・足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
・足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
下肢の後遺障害のポイント
下肢の後遺障害は、下肢(足)の障害と足指の障害に区別されます。
- 下肢の欠損障害について
(1)「下肢を膝関節以上で失ったもの」
「下肢を膝関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節と膝関節との間において切断したもの
③膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①膝関節と足関節との間において切断したもの
②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」
「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの
②リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
- 下肢の機能障害について
(1)「下肢の用を全廃したもの」
「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直したものをいいます。なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。
(2)「関節の用を廃したもの」
「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/ 2以下に制限されているもの
(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記(2)③以外のもの
(4)「関節の機能に障害を残すもの」
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
- 下肢の畸形障害
(1)「仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
「仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
(2)「仮関節を残すもの」
「仮関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)①以外のもの
②脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)②以外のもの
③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記(1)③のもの
(3)「長管骨に畸形を残すもの」
下肢の「長管骨に畸形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。これらの畸形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
a. 大腿骨に畸形残すもの
b. 脛骨に畸形を残すもの
なお、腓骨のみの畸形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します。
②大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋畸形ゆ合しているもの
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋畸形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定すること。
a. 外旋畸形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋畸形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
b. エックスX線写真等により、明らかに大腿骨の回旋畸形ゆ合が認められること
- 下肢の短縮障害
「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定します。
- 足指の欠損障害について
「足指を失ったものとは、その全部を失ったもの」とされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。
- 足指の機能障害について
「足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされており、具体的には、次の場合がこれに該当します。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/ 2以下に制限されるもの