後遺障害の解説
自動車保険について
受傷部位の疼痛の後遺障害 | 自賠責保険金 | |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの」 |
224万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」 |
75万円 |
カウザルギー、RSDの後遺障害 | 自賠責保険金 | |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」 |
1051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの 「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 |
616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」 |
224万円 |