このような症状の方
・ごはん等柔らかいものの咀嚼はできるが、りんご等固いものの咀嚼ができない
・食べ物の味が分からない
診断書に記載される傷病名
口腔内外傷、味覚脱失など
口の後遺障害等級
咀嚼及び言語機能障害 |
自賠責保険金 |
1級2号 |
咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3000万円 |
3級2号 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
2219万円 |
4級2号 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
1889万円 |
6級2号 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
1296万円 |
9級6号 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
616万円 |
10級3号 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
461万円 |
歯牙障害 |
自賠責保険金 |
10級4号 |
14歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの |
461万円 |
11級4号 |
10歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの |
331万円 |
12級3号 |
7歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの |
224万円 |
13級5号 |
5歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの |
139万円 |
14級2号 |
3歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの |
75万円 |
嚥下障害 |
自賠責保険金 |
咀嚼の機能障害の等級を準用する |
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味覚の脱失・減退 |
自賠責保険金 |
12級相当 |
味覚を脱失したもの |
224万円 |
14級相当 |
味覚を減退したもの |
75万円 |
[備考]
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
口の後遺障害のポイント
- 咀嚼の機能障害について
「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食またはこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること、または十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
- 言語の機能障害について
声は、口腔の形の変化によって形成され、この語音が一定の順序に連結されて言語となります。語音は母音と子音に区別され、さらに子音は以下の4種に区別されます。
①口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
②歯舌音(な行音、た行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
③口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④咽頭音(は行音)
「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。
「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のものまたは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。
- 歯牙の障害について
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失(抜糸を含む)または著しく欠損した歯に対して補綴したことをいいます。
- 味覚の障害について
「味覚の脱失」とは、基本となる4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のすべてが認知できないものをいいます。
「味覚の減退」とは、4味質のうち、1味質以上を認知できないものをいいます。
味覚の障害については、日時の経過により回復していく場合が多いため、等級の認定には原則として症状固定してから6か月後に行います。