自動車保険について
政府保障事業
政府保障事業について
自賠責保険をかけてない無保険者が加害車両である場合、ひき逃げ等で加害者が不明の場合、加害車両の保有者が不明の場合等は、自賠責保険の損害賠償額の支払いや保険給付すら受けられません。
このような場合には、自賠責保険と同額になるまで、その不足分について政府の保障事業から支払を受けることができます。最寄りの損害保険会社で手続をすることができます。この支払は、既払い分を差し引きますので、まずこの支払を受けた後、加害者等に請求するようにします。
なお、この支払についても、国は被害者の損害賠償請求権を支払の限度で代位し、後日加害者に対して請求します。