後遺障害の解説
自動車保険について
| 両耳の聴力障害 | 自賠責保険金 | |
| 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 1889万円 |
| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 1296万円 |
| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができないできない程度になったもの | |
| 7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 1051万円 |
| 7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができないできない程度になったもの | |
| 9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | 616万円 |
| 9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
| 10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 461万円 |
| 11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 331万円 |
| 1耳の聴力障害 | 自賠責保険金 | |
| 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの | 616万円 |
| 10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 461万円 |
| 11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができないできない程度になったもの | 331万円 |
| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 75万円 |
| 耳殻の欠損障害 | 自賠責保険金 | |
| 12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 224万円 |
| 耳鳴り・耳漏 | 自賠責保険金 | |
| 12級相当 | 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの | 224万円 |
| 14級相当 | 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの | 75万円 |