後遺障害の解説

耳の後遺障害

このような症状の方

  • ・耳が聞こえない
  • ・他人の話し声が近くに行かないと聞こえない
  • ・常に耳鳴りがする
  • 診断書に記載される傷病名

    感音性難聴、耳管狭窄症、耳鳴りなど

    耳の後遺障害等級

    両耳の聴力障害 自賠責保険金
    4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの 1889万円  
    6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1296万円  
    6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができないできない程度になったもの
    7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 1051万円  
    7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができないできない程度になったもの
    9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 616万円  
    9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
    10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 461万円  
    11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 331万円  
    1耳の聴力障害 自賠責保険金
    9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの 616万円  
    10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 461万円  
    11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができないできない程度になったもの 331万円  
    14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 75万円  
    耳殻の欠損障害 自賠責保険金
    12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 224万円  
    耳鳴り・耳漏 自賠責保険金
    12級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの 224万円  
    14級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの 75万円  
    [備考]
    各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

    耳の後遺障害のポイント

    交通事故により聴力障害が単独でおこることはあまりありません。頭部外傷による高次脳機能障害の場合や、頸部捻挫などの末梢神経障害の場合に聴力障害を生じることが多いです。
    聴力障害は、オージオメータを用いて行う純音聴力検査等により、聴力レベルを数値によって測り、一定のレベルに達しているかどうかで等級が認定されます。

    耳の障害が交通事故の後遺障害に該当するのかについては、交通事故の外傷により聴力障害が生じたのか、先天性の聴覚障害が悪化したのか、加齢に伴う老人性聴覚障害が既存障害としてあったのかにより異なってきます。
    特に、事故から一定時間経過後に症状が生じるような場合には、交通事故による聴力障害とは認められないことがあります。

    むち打ち損傷(バレ・リュー症候群)の場合に、聴力障害や耳鳴りの症状を生じる場合がありますが、自賠責調査事務所の判断では、これらの症状は耳の後遺障害ではなく、神経症状として、14級9号または12級13号として評価されます。