後遺障害の解説
後遺障害と症状固定
「後遺障害」とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法を行っても、その効果が期待できない状態、つまり、これ以上治療を継続しても治療効果が上がらなくなった状態のことです。
主治医と相談し、 このような状態になったと判断されれば、「症状固定」とします。症状固定となると、それ以上治療を継続しても治療効果が上がらないとされるため、その後治療を継続したとしても、原則として治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの賠償請求はできなくなります。
「症状固定」となった場合、まずは後遺障害等級として認定されるかが問題となります。その結果により、賠償金額も変わってきます。
等級が認定されれば、等級に応じた後遺障害分としての損害も確定し、傷害分と合わせた賠償請求をすることになります。等級が認定されない場合は、基本的には傷害分の賠償請求のみになります。