後遺障害の解説

自賠責後遺障害認定における非該当・14級・12級の区別基準

 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)により後遺症が残った場合には、後遺障害等級12級13号または14級9号に該当する可能性があります。

12級と14級の違いは、痛みやしびれなどの神経症状が交通事故の外傷によるものと医学的に証明できるかどうかにかかっています。
医学的に証明できれば12級、証明まではできないが医学的に推定できれば14級となります。推定もできない場合は、非該当となり、後遺障害は認められません。

後遺症を医学的に証明するためには

①自覚症状
②自覚症状を裏付ける画像所見
③自覚症状を裏付ける神経学的検査の異常所見

の3点について、自賠責後遺障害診断書に漏れなく記載されていることが必要です。
自賠責後遺障害診断書と、画像、今までの診療経過などから後遺障害等級に該当するかどうかの判断がされます。