後遺障害の解説

眼の後遺障害

このような症状のある方

  • ・失明した
  • ・視力が低下した
  • ・視野に見えないところがある
  • ・物が二重に見える
  • ・眩しさを感じ、デスクワークなどの労働に支障をきたす
  • ・常に涙がでる
  • 診断書に記載される傷病名

    眼球打撲、視力障害、外傷性散瞳、涙小管断裂など

    眼の後遺障害等級

    視力障害 自賠責保険金
    1級1号 両眼が失明したもの 3000万円  
    2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2590万円  
    2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
    3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2219万円  
    4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの 1889万円  
    5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1574万円  
    6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの 1296万円  
    7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1051万円  
    8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの 819万円  
    9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの 616万円  
    9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの 616万円  
    10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの 461万円  
    13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの 139万円  
    調節機能障害 自賠責保険金
    11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 331万円  
    12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 224万円  
    運動障害 自賠責保険金
    10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 461万円  
    11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 331万円  
    12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 224万円  
    13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 139万円  
    視野障害 自賠責保険金
    9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 616万円  
    13級3号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 139万円  
    まぶたに関する障害 自賠責保険金
    9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 616万円  
    11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 331万円  
    12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 224万円  
    13級4号 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 139万円  
    14級1号 1眼のまぶたの2部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 75万円  
    [備考]
    視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。

    眼の後遺障害のポイント

    交通事故によって眼にのみ障害が残ることはあまりありません。たいていは、脳の損傷や、頸椎捻挫等とともに視力低下、運動障害、複視などの症状が主張されます。

    外傷性頸部症候群(むち打ち)の中でも、バレ・リュー症候群等の自律神経の障害が認められるときは、視力低下、調節力障害が発生する場合がありますが、自賠責調査事務所の判断では等級に認定されないことが多いようです。ただ、裁判の場合は検査所見がある場合には認められているものもあります。

    事故が原因で視力に異常が生じたとしても、その視力障害の原因を立証、特定できなければ後遺障害は認定されません。