後遺障害の解説

異議申立

異議申立の流れ

認定された後遺障害等級認定に不服があるときは、損害保険料率算出機構(損保料率機構)に対し、何度でも異議申立をすることができます。

後遺障害等級認定結果は、事前認定の場合には、任意保険会社を経由して送られてきますし、被害者請求の場合は自賠責保険会社から直接送られてきます。等級の結果の他に、「認定の理由」が必ず送られてきますので、それをよく読み、間違いがないか、誤った判断がなされていないかどうかを検討し、異議申立をするかどうかを判断することになります。

事前認定の場合には、任意保険会社宛に異議申立書を提出します。被害者請求の場合には、異議申立書を自賠責保険会社に提出することになります。
ただし、事前認定の手続を取っていても、異議申立の段階で被害者請求に切り換えて異議申立をすることもできます。被害者請求に切り替えた方が、いちいち任意保険会社を通さず直接やり取りができるので良いと思われます。

後遺障害等級認定に異議申立がされると、自賠責保険審査会において審査が行われ、結果は改めて通知されます。

なお、損保料率機構に対する異議申立の他、自賠責保険紛争処理機構に対する紛争処理申請(異議申立)をすることもできます。ただし、これは最後にした方が良いと思われます。

なぜなら、損保料率機構は、事実上、紛争処理機構の出した判断に従う扱いをしていますので、再度損害保険料率算出機構に異議申立をしても同じ結論になってしまう可能性が高いこと、紛争処理機構は、一度出した判断に対する異議申立は受け付けないからです。
したがって、まずは、異議を損保料率機構に出し続けることになります。

異議申立のポイント

異議申立をする際には、異議申立書を作成し、必要な資料を提出します。
その際、被害者の方がいくら自分の症状の痛みや辛さなどを訴えても、後遺障害等級はあがりません。

ポイントは、自分の認定結果を踏まえ、どの後遺障害部分を何級に上げたいのかという目標を設定し、その目標等級の条件を把握して新たに必要な医学的資料を提出することです。
有効な資料を提出しなければ、何度申立をしても同じ結果ということにもなってしまいます。

専門的な判断が必要になりますので、交通事故に詳しい専門家に相談することをお勧めします。