後遺障害の解説
自動車保険について
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、事故前の労働能力を100とした場合に、事故により後遺症が残ってしまったことにより、労働能力が何%減少したかを表すものです。原則として、認定された等級によって決まっています。(後遺障害別等級表参照)
たとえば、14級の場合は5%、12級の場合は14%です。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、労働能力を喪失した期間が何年か、すなわち働くことができる年齢までの期間(就労可能年数)を表すものです。
原則として、67歳までとされています。
しかし、頚椎捻挫や腰椎捻挫などのむち打ち症の場合に67歳までの労働能力喪失期間を認めることはほとんどありません。
裁判例を見ても、14級の場合5年以下、12級の場合でも5年~10年程度です。
これは、むち打ち症などの神経症状は、この程度の期間が経過すれば症状が改善して治癒してくるのが一般的であるという医学的な判断に基づいています。
保険会社の提示では、14級の場合、労働能力喪失期間を2年で計算してくることが多いので注意が必要です。