後遺障害の解説
自動車保険について
脊髄損傷の後遺障害 | 自賠責保険金 | |
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」 <麻痺の範囲・程度> ・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの <参考例> 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの |
4000万円 |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、随時他人の介護を要するもの」 <麻痺の範囲・程度> ・中等度の四肢麻痺が認められるもの ・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの <参考例> 第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害および脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形が認められるもの |
3000万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 「生命の維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために終身労務につくことができないもの」 <麻痺の範囲・程度> ・軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの ・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの |
2219万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」 <麻痺の程度・範囲> ・軽度の対麻痺 ・一下肢の高度の単麻痺 |
1574万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」 <麻痺の範囲・程度> ・一下肢の中等度の単麻痺 <参考例> 第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの |
1051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの 「通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」 <麻痺の範囲・程度> ・一下肢の軽度の単麻痺 <参考例> 第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度の遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの |
616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの」 <麻痺の範囲・程度> ・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの ・運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺 <参考例> 軽微な筋緊張の亢進が認められるもの。運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの |
224万円 |