後遺障害の解説

非該当・14級・12級で損害賠償額がどれだけ違ってくるか

 むち打ちなどにより後遺症が残り、後遺障害等級が認定されなかった場合(非該当)と14級が認定された場合、12級が認定された場合に損害賠償額がいくらになるのか例をあげます。
 
(仮定)
被害者      Aさん
ケガ       頚椎捻挫(むち打ち)
休業期間     20日間
通院期間     6ヶ月  
年齢       30歳
年収       400万
 
請求できる損害賠償の項目
 
①治療費
②通院交通費
③休業損害・・・・・交通事故による傷害や治療のため会社を休んだ期間の損害金
④入通院慰謝料・・・交通事故による障害により、入院または通院を強いられて受けた肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料⑤文書費・・・・・・交通事故証明書や後遺障害診断書の取得にかかった費用
⑥後遺症慰謝料・・・後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料
⑦逸失利益・・・・・後遺障害がなければ得られたはずの利益
 
①治療費、②交通費、⑤文書費は実際に支払った額になります。
今回は、①治療費80万円、②交通費5万円、⑤文書費2万円とします。
 
⑥⑦は、後遺障害等級が認定された場合のみ請求できます。
 
・非該当の場合
①治療費・・・・・・・・・800,000円
②通院交通費・・・・・・・・50,000円
③休業損害・・・・・・・・220,000円
④通院慰謝料・・・・・・・890,000円
⑤文書費・・・・・・・・・・20,000円
 合  計      1,980,000円
 
・14級の場合
 
①治療費・・・・・・・・・800,000円
②通院交通費・・・・・・・・50,000円
③休業損害・・・・・・・・220,000円
④通院慰謝料・・・・・・・890,000円
⑤文書費・・・・・・・・・・20,000円
⑥後遺症慰謝料・・・・1,100,000円
⑦逸失利益・・・・・・・・865,800円 
 合  計      3,945,800円
 
・12級の場合
 
①治療費・・・・・・・・・800,000円
②通院交通費・・・・・・・・50,000円
③休業損害・・・・・・・・220,000円
④通院慰謝料・・・・・1,160,000円
⑤文書費・・・・・・・・・・20,000円
⑥後遺症慰謝料・・・・2,900,000円
⑦逸失利益・・・・・・4,324,320円 
 合  計       9,474,320円