後遺障害の解説
自動車保険について
外傷性てんかんの後遺障害 | 自賠責保険金 | |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作または意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作であるもの」 |
1574万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 「転倒する発作等が数か月に1回以上あるものまたは転倒する発作以外の発作が1か月に1回以上あるもの」 |
1051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの 「転倒する発作等が数か月に1回以上あるものまたは転倒する発作以外の発作が1か月に2回以上あるもの」 |
616万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 「発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」 |
224万円 |